住宅、店舗、事務所、車庫、物置など、既存建築物の解体・改修工事を行う場合は、原則として工事前に石綿(アスベスト)の事前調査が必要です。
丸潤設計事務所では、解体・改修する範囲を確認し、設計図書などによる書面調査と、現地での目視調査を行います。
調査後は、使用されている建材ごとに石綿含有の有無を判定し、工事関係者へ提出する「石綿事前調査報告書」を作成します。
釧路市および釧路管内の住宅・店舗・事務所・車庫・物置などに対応します。
石綿事前調査が必要なのは、大規模な解体工事だけではありません。
工事の規模や金額にかかわらず、建築物の材料を取り外す、切断する、穴を開ける、削るなどの作業を行う場合は、原則として工事箇所に使用されているすべての材料について、石綿含有の有無を事前に調査する必要があります。
・住宅・店舗・事務所などの解体
・外壁材や軒天材の撤去・張り替え
・内壁・天井・床材の撤去
・キッチン・浴室・トイレの改修
・間仕切り壁の撤去や開口部の新設
・壁や天井への穴あけ・ビス留め
・エアコン、換気扇、配管などの取付工事
・外壁や下地材を削る塗装工事
・店舗や賃貸物件の原状回復工事
・車庫・物置などの解体・改修
キッチン、浴室、トイレなどの設備工事は、器具を交換するかどうかだけでは判断できません。
便器、水栓、設備機器などの交換だけで、周囲の壁・床・天井などを傷つけない場合は、事前調査の対象にならないことがあります。
一方、壁・床・天井・下地材などを撤去したり、穴を開けたりする場合は、事前調査が必要です。
判断の基準は「何を交換するか」ではなく、工事で「どの建材を、どのように扱うか」です。
次のように、既存の建材をほとんど傷つけない作業などは、事前調査の対象にならない場合があります。
・釘や画びょうなどを打ち込むだけの、ごく軽微な作業
・既存材料を撤去せず、新しい材料を追加するだけの作業
・石綿を含まないことが明らかな材料だけを取り扱い、周囲の建材を傷つけない作業
・既存建材を撤去・研磨せず、その上から塗装するだけの作業
ただし、同じ工事名称でも施工方法によって判断が変わります。
「小規模工事だから不要」「工事金額が100万円未満だから不要」とは限りません。
事前調査の要否が分からない場合は、工事内容、施工方法、解体・改修する範囲を確認したうえで判断します。
次の工事は、石綿事前調査結果報告システムによる行政への報告対象です。
・建築物の解体工事:解体部分の床面積が80㎡以上
・建築物の改修工事:請負金額が100万円以上
この基準は、行政への報告が必要になる基準です。
80㎡未満の解体工事や、100万円未満の改修工事であっても、解体・改修する建材についての事前調査は原則として必要です。
石綿事前調査は任意ではなく、法令で定められた義務です。
労働者を使用する事業者が、必要な事前調査を行わずに解体・改修作業を行った場合は、労働安全衛生法違反として、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象となることがあります。
また、事前調査を実施していても、報告対象となる工事について行政への報告を行わなかった場合や、虚偽の報告をした場合にも罰則があります。
・労働基準監督署への未報告・虚偽報告:50万円以下の罰金
・都道府県等への未報告・虚偽報告:30万円以下の罰金
工事の規模が小さいことや、石綿が含まれていなかったことを理由に、必要な事前調査を省略することはできません。
2023年10月1日以降に着工する建築物の解体・改修工事では、原則として、法令で定められた資格者等による石綿事前調査が必要です。
丸潤設計事務所では、すべての建築物を調査できる「一般建築物石綿含有建材調査者」が調査を行います。
一戸建て住宅だけでなく、共同住宅、店舗、事務所、倉庫、車庫、物置など、建築物の用途・構造・規模を問わず対応できます。
※プラント設備、煙突、ボイラー設備など、法令上の「工作物」に該当するものは、当事務所の調査対象外です。
中古住宅や築年数の古い物件を購入し、自分で壁・天井・床などを解体して、住宅、賃貸物件、事務所、店舗などに改修する場合も、石綿事前調査が必要です。
工事業者へ依頼せず、所有者自身が解体・改修工事を行う場合、その人は大気汚染防止法上の「自主施工者」に該当します。DIYであることや、工事の規模が小さいことを理由に、事前調査を省略することはできません。
築年数の古い建物では、壁、天井、床、下地材などに石綿含有建材が使用されている可能性があります。石綿の有無を確認せずに建材を割る、切る、削るなどの作業を行うと、本人だけでなく、家族、近隣住民、完成後の入居者や店舗利用者などにも影響を及ぼすおそれがあります。
また、解体した建材は、何でも一般の家庭ごみとして処分できるわけではありません。石綿含有建材は他の廃材と分別し、法令に従って適正に処理する必要があります。
「自分の建物だから自由に壊してよい」「DIYだから法律は関係ない」ということではありません。
壁・天井・床などを壊す前に、有資格者へご相談ください。
1.工事内容と調査範囲の確認
解体・改修工事の内容を確認し、撤去、切断、穴あけ、研磨などを行う範囲と、調査が必要な建材を整理します。
2.書面調査
設計図書、仕様書、確認申請図書、改修履歴などを確認します。
建築時期、使用されている建材、メーカー、製品名、型番などを調べ、石綿含有建材データベースやメーカー資料などと照合します。
図面や資料が残っていない場合でも、現地で確認できる範囲から調査を進めます。
3.現地での目視調査
現地で工事箇所を確認し、使用されている建材の種類、施工位置、製品表示、劣化状態などを調査します。
書面だけで「石綿なし」と判断するのではなく、図面等の記載と、実際に施工されている建材が一致しているかを確認します。
4.石綿含有の判定
書面調査と目視調査の結果をもとに、それぞれの建材について次のいずれかを判定します。
・石綿含有
・石綿非含有
・石綿含有とみなし
・分析調査が必要
・調査時点では確認できない
書面調査と目視調査だけでは、石綿含有の有無を確認できない場合があります。
その場合は、次のいずれかの対応が必要です。
・建材から試料を採取して分析調査を行う
・分析を行わず、石綿含有建材として取り扱う
分析を行わず、石綿含有建材として取り扱うことを「みなし判定」といいます。
みなし判定を行った建材は、実際に石綿が含まれているかどうかにかかわらず、石綿含有建材として法令に基づいた作業と処分が必要になります。
分析費用と、石綿含有建材として解体・処分する費用を比較し、工事内容に適した方法を検討します。
事前調査の結果は、調査した建材、石綿含有の有無、判断根拠などを記録した報告書としてお渡しします。
工事の元請事業者または自主施工者は、調査結果の記録を作成し、工事終了後も3年間保存する必要があります。
また、工事期間中は調査結果の記録を現場に備え付け、調査結果の概要を見やすい場所へ掲示する必要があります。
調査料金には、現地調査、石綿含有の判定、調査結果報告書の作成を含みます。
建物の規模、調査範囲、建材の種類などにより料金が変わるため、工事内容を確認してお見積りします。
試料の採取および分析調査が必要な場合は、別途費用がかかります。
工事内容、建物の所在地、建築時期、解体・改修する範囲などをお知らせください。
調査範囲や建物の規模を確認し、調査料金をご案内します。
設計図書、確認申請書類、仕様書、過去の改修記録などを確認します。
工事で解体・改修する範囲の建材を確認します。
書面調査と目視調査の結果から、石綿含有、非含有、みなし、分析調査の要否を判定します。
調査した建材、判定結果、判断根拠などを記載した報告書をお渡しします。
行政への報告が必要な工事については、元請事業者または自主施工者が直接行います。
石綿事前調査は、工事を始める前に行う必要があります。
お問い合わせの際は、分かる範囲で次の内容をお知らせください。
・建物の所在地
・建物の用途と建築時期
・予定している工事内容
・解体・改修する場所と範囲
・工事の予定時期
・設計図書や確認申請書類の有無
工事内容や調査範囲を確認したうえで、お見積りをご案内します。
石綿事前調査が必要か分からない場合も、工事を始める前にお問い合わせください。
石綿事前調査の制度や手続きについては、次の公式ページでも確認できます。